事の経緯
2024年9月19日(木)に Google AdSense にログインしたところ、以下のようなメッセージが表示されていました。
お支払いが遅れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください。
「税務情報の追加」
特にメールが来ていた記憶もないです。
しかし、アメリカ合衆国の税務情報とは別にシンガポールの税務情報も提出必要があるようです。
提出しないと、余分に税金を徴収されてしまう可能性があるようです。
でも安心してください!
米国の税務情報に比べて、シンガポールの方は入力する情報は少ないです。
すぐに入力作業を完了することができると思います。
結論は?
Youtubeをやっている人は、忘れないうちにすぐにシンガポール税務情報の入力をしましょう!
やり方は下記の通り、とっても簡単です。
やること
なる早で、
Youtubeに紐付いてるAdSenseにおいて、シンガポールの税務情報を入力する。- 居住者証明書交付請求を行う。
まずは税務署に「居住者証明書」を交付してもらいましょう。
その後に、
- Youtubeに紐付いてるAdSenseにおいて、シンガポールの税務情報を入力する。
を行いましょう。
必要なもの
「1. Youtubeに紐付いてるAdSenseにおいて、シンガポールの税務情報を入力する。」
で必要なものは以下です。
マイナンバーカードの写真データ
↑意味ないので、まず先に税務署に「居住者証明書」を交付してもらいましょう- 5分ほどの作業時間(AdSenseにおいて税務情報を入力)
「2. 居住者証明書交付請求を行う。」
で必要なものは以下です。
- 居住者証明書交付請求書 x2部
- 税務署に赴く時間と交通費
- 5分ほどの作業時間(PDFへの入力、印刷)
- 2週間ほどの待ち時間(管轄の税務署次第)
1. Youtubeに紐付いてるAdSenseにおいて、シンガポールの税務情報を入力する。
AdSenseの管理画面にて:
お支払い
↓
お支払い情報
↓
設定
↓
税務情報の管理
↓
シンガポール
↓
「税務情報の追加」
↓
「フォームを開始する」
↓以下、私の設定例です。(黄色にしています)
↓シンガポールの税務情報
企業情報
業種をお知らせください
- 個人の運営者(プルダウンから選択)
シンガポールの恒久的施設を所有していますか?
- はい
- いいえ
海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?
- はい
- いいえ
↓課税免除
免税対象となっていますか?
- はい
- いいえ
↓税法上の居住地
税務嬢の居住国 / 地域を選択します
(プルダウンから選択)日本
居住者証明
ドキュメントの種類を選択
(プルダウンから選択)その他の書類
(マイナンバーカードの写真を添付)
この書類に有効期限はありますか?
- いいえ
- はい
(日付を入力)
「送信」ボタンをクリック。
完了すると…
無事にシンガポールの税務情報の提出がおわると、すぐにGoogleからメールが送られてきました。
お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました
Googleからのメール:Google Payments: お客様のシンガポールにおける税務情報が受理されました
お客様がお支払いプロファイルに追加したシンガポールの税務情報が受理されて承認され、有効になりました。
税務情報はいつでもご確認いただけます。
「税務情報を表示する」
Google は税金に関するアドバイスを提供することはできません。お客様の税務状況につきましては、税理士にご相談ください。
これで、シンガポールでの源泉徴収税率はすべて「0%」にできたのかと思います。
っと思ったら、
7日後に以下のようなメールが送られてきました…。
税法上の居住地における追加の税務情報が必要です
ご提出いただいた次の書類は受理できませんでした。
日本 の居住者証明
書類に関して考えられる原因:
・居住者証明書の種類が税務フォームで選択されてものと異なる
・居住者証明ではない、または利用可能な居住者証明書ではない
[ 利用可能な居住者証明書の詳細 ]お客様の税法上の居住地での税務ステータスを Google が承認し、お客様に該当する可能性のある免税措置を受けていただけるよう、できるだけ早急に書類をご提出ください。
書類が鮮明で、情報の不備がなく、Google が受理している種類であることをご確認ください。また、書類の内容が、お支払いプロファイルの情報およびご提出いただいた税務情報と一致している必要があります。
税務情報が受理されて承認されるまでの間は、税法上の居住地で現在有効な既定の税制が適用されます。
「ドキュメントを提出してください」
Google は税金に関するアドバイスを提供することはできません。お客様の税務状況につきましては、税理士にご相談ください。
Google Payments: 税法上の居住地における追加の税務情報が必要です
どうやら管轄の税務署で「居住者証明書」を取得する必要があるようです。
とりあえず明日やることにします🥱
2. 居住者証明書交付請求を行う。
以下の流れになります。
- 国税庁のHPから「居住者証明書交付請求書」をダウンロード。
- ダウンロードした「居住者証明書交付請求書」に記入し、2部印刷。
- 管轄の税務署に「居住者証明書交付請求書」を提出。
- 管轄の税務署から「居住者証明書」が発行される。
受け取りに行くか、郵送してもらう。
居住者証明書交付請求書のダウンロードと記入。2部印刷。
国税庁のHPから「居住者証明書交付請求書・居住者証明書」の書式をダウンロードし、記入します。
国税庁のHP:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9210.htm
↑のページにある、↓のPDFをダウンロードします。
居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)
ダウンロードしたPDFにデジタルで記入して印刷します。
手書きでも良いのですが、2部必要なので、デジタル記入の方が手間が省けますよね。
居住者証明書交付請求書に記入する内容
- 「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」税務署長 あて
住んでいる場所の管轄の税務署を書きます。 - 請求日 Date of request:⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎年⚪︎⚪︎月⚪︎⚪︎日
税務署に書類を提出する日を書きます。 - 住所:「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」
日本語と英語で併記します。AsSenseに登録している情報と同じにします。 - 氏名または法人名及び代表者氏名:「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」
フリガナ、漢字、アルファベット、の3種類で名前を書きます。 - 電話番号:「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」
- 提出先の国名等:「シンガポール」「Singapore」
- 対象期間:(記入不要)
- 申述事項:(以下三つにチェックを入れる)
✔︎請求者は租税の適用上日本国の居住者であること
✔︎当該請求は専ら居住性の照明のためになされること
✔︎本請求書の情報は真正かつ正確であること - 証明書の請求枚数:1枚
- 整理番号:(記入不要)
- 居住者証明書の中にある空欄:Japan and 「Singapore」
管轄の税務署に行き「居住者証明書交付請求書」を提出。
郵送で提出から受取まですることもできるそうです。
私の場合、申請は税務署に赴きました。発行後に郵送で送ってもらうことにしました。
品川税務署の場合
私の住んでいる場所の管轄の税務署は東京都の品川税務署でした。
ということで、(たぶん)初めて品川税務署に行ってきました。
品川税務署
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/tokyo/shinagawa/index.htm
営業時間:月〜金 8:30〜17:00 (土日祝はやっていない。)
品川税務署では「居住者証明書交付請求書」の提出は、1階の①番の受付でした。
ネットの情報を見ていると、居住者証明書の発行までに時間がかかるようです。
なので返送用の封筒と切手を持参しました。
提出したもの:
- 居住者証明書交付請求書(記入済み) x2部
- 返送用の長形3号封筒(自分の宛先を記入済み)
- 返送用の110円切手(コンビニで購入)(2024年10月から切手の値段が上がりました)
提出した際に、A4サイズの簡単な受付書?申請書?への記入が求められました。
日付、名前、住所、提出先の国、部数、といった内容を記入しました。
そして品川税務署では「居住者証明書交付」は、
水曜日締め →翌週の金曜に発行(発送)
とのことです。想像以上に時間がかかることにびっくりです…。
幸い、私はちょうど水曜日に品川税務署に訪れていたので、ロスタイムを最小に留めることができました。
もっと早く発行してくれてもいいのにと思いますが、発行料は掛からないので、しょうがないなぁ…と納得しています。
申請してから12日後に「居住者証明書交付請求書」を取得
品川税務署に「居住者証明書交付請求書」の提出してから12日後の月曜日…。
家に帰ったら郵便ポストに封筒が。
忘れた頃に品川税務署から「居住者証明書」送られてきました!
ちょっとバタバタしていたので、その三日後の木曜日…。
「居住者証明書」の書類を撮影テーブルに置いて、上から写真を撮りました。
撮影した「居住者証明書」の写真をAdsenseのページに添付して、送信しました。
その後、すぐにステータスが「審査中」に変わりました。
その八日後の金曜日…。
Adsenseのページを見ると、審査中などのステータスの表示がどこにも見当たりません。
無事に審査が通過したのかどうかのメールの連絡もありませんので、今のステータスが不明です。
無事にシンガポールの税務情報の入力手続きが終わったと思っていて良いのでしょうか。
ということで、これにて一旦完了。
Adsenseのフォームから写真を送ってから13日後…
Google Payments からメールが送られてきました。内容は…
税法上の居住地における追加の税務情報が必要です
ご提出いただいた次の書類は受理できませんでした。
はぁ…?😦
メールの続きを読むと…
日本 の居住者証明
書類に関して考えられる原因:
・居住者証明書の種類が税務フォームで選択されてものと異なる
お客様の税法上の居住地での税務ステータスを Google が承認し、お客様に該当する可能性のある免税措置を受けていただけるよう、できるだけ早急に書類をご提出ください。
書類が鮮明で、情報の不備がなく、Google が受理している種類であることをご確認ください。また、書類の内容が、お支払いプロファイルの情報およびご提出いただいた税務情報と一致している必要があります。
税務情報が受理されて承認されるまでの間は、税法上の居住地で現在有効な既定の税制が適用されます。
「税務情報の更新」
Google は税金に関するアドバイスを提供することはできません。お客様の税務状況につきましては、税理士にご相談ください。
うーむ、どうしよう…。
写真がまずかったのかもしれないので、コンビニでスキャンしてPDFにしたものを送ってみようかな…。